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ゴルフ場経営の廣済堂開発など3社民事再生法の適用を申請

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廣済堂開発(株)と関連の(株)千葉廣済堂カントリー倶楽部、(株)廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部は6月18日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、保全および監督命令を受けた。申請代理人は西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所)ほか2名が選任された。
東京商工リサーチによると、負債は3社合計で債権者約4700名に対し約160億4200万円の見通し。

廣済堂開発は、1966年3月に東証1部上場の廣済堂グループの不動産管理目的に事業をスタート。
廣済堂グループ所有のゴルフ場を経営し、ザナショナルカントリー倶楽部、千葉廣済堂カントリー倶楽部、廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部などの運営を手がけていた。
その中でも、千葉廣済堂カントリー倶楽部は知名度を有しており、2012年3月期には年収入高約17億円余を計上していたが、急激な規模拡大が災いし、ここ数年は赤字決算が続くなど収益が悪化、債務超過に陥った。2013年3月に同社を含めたグループ会社の全株が別会社に売却されたが、その後、会員からの預託金の返還請求が多数なされ、事業継続が困難との判断から、民事再生法の申請に至ったとみられる。