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ゴルフ場運営の東濃開発、民事再生法の適用を申請

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東濃開発は、2月1日名古屋地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は、杉田克彦弁護弁護士ほか(石原総合法律事務所)。監督委員には、服部一郎弁護士(服部一郎法律事務所)が選任された。

東濃開発は昭和48年に設立され、岐阜県瑞浪市内において「東濃カントリー倶楽部」を経営。戦略的な丘陵コースで定評を得て一定の会員を有し、平成4年3月期には売上高約10億円を計上していた。

しかし、その後は市況低迷などの影響からプレー客が減少、近隣コースとの集客競争の激化とプレーフィーの値下げなどから採算性も悪化し、赤字を散発して債務超過に陥っていた。

この間、預託金の返還や施設の老朽化による更新など費用の捻出も厳しく、民事再生法の下で再建を図るべく、今回の措置となった。

帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債総額は預託金を中心に約32億円。

なお、東濃カントリー倶楽部は通常通り営業を継続。今後は、スポンサー企業からの資金支援により再建を図っていくとしている。