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パチンコホール運営のゲンダイなど4社、民事再生法の適用を申請

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ゲンダイおよび関連のゲンダイホールディングス、レジャーオート、エイト・ワン企画の4社は、1月31日大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けた。申請代理人は、田邊勝己弁護士(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)ほか6名。監督委員には、宮崎裕二弁護士(宮崎法律事務所)が選任された。

ゲンダイは、昭和58年創業、63年10月に法人改組したパチンコホール運営業者で、岡山県を中心に「GETGET(ゲットゲット)」のブランド店名で、パチスロ機を充実させた店舗をグループで展開。平成18年には13店舗にまで拡大し、グループ売上高は約650億円に達していた。また、22年9月には持株会社としてゲンダイホールディングスを設立、グループ体制の統括や指導が行われてきた。

しかし、その後はパチンコ人口の減少や遊技機器の規制強化など、業界を取り巻く環境が厳しくなるなか、大手チェーンや県外からの同業者の進出などによる競争激化で業績が低迷。不採算店の閉鎖を実施するなど、28年3月期のグループ売上高は、約270億円にまで落ち込んだ。

業績回復を図るため、28年に姫路に新規出店し集客強化を狙ったが、店舗新設に伴う多額の設備投資により、金融機関からの借入負担は上昇し資金繰りが悪化。遊技機器の入替のために振出した手形決済の資金の不足を招くなど債務の支払が困難となり、今回の措置となった。

帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債総額は4社合計で約200億円。

今後は運営を継続し、自力再建する方針となっている。