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負債額約77億円、朽木ゴルフ倶楽部が民事再生法申請

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朽木ゴルフ倶楽部は4月9日、民事再生法の適用を大阪地裁に申請した。
申請代理人は溝渕雅男弁護士(共栄法律事務所)ほか3名。
監督委員には小松陽一郎弁護士(小松法律特許事務所)が選任された。
東京商工リサーチによると、負債総額は約77億円。

1976年(昭和51年)1月に設立されたゴルフ場運営業者で、朽木地域の山間部に位置する「朽木ゴルフ倶楽部(18ホール、パー71)」を運営し、滋賀県北西部のゴルフ場として、約1万名を超える会員を集め、バブル期の年間売上高は約10億円を計上していた。

しかし、積雪の影響で冬期はクローズすることも多かったうえ、多くの会員に対応するために9ホールの増設投資により負債も膨らみ平成13年8月、約120億円の負債を抱えて民事再生法の適用を申請していた。
17年11月に再生手続が終結したものの、その後も会員の減少や集客に苦戦し、25年12月期には約1億9000万円まで売上高が落ち込んだ。
ゴルフ人口の減少を背景に、ゴルフコースの縮小、経費削減などに取り組んだが、資金繰りが厳しい状況が続いたため、今回の措置に至った。