• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

5

フラワーインテリア販売のラポール、民事再生法適用申請

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

フラワーインテリア販売のラポールは、10月20日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は伊藤恒一郎弁護士(八重洲国際法律事務所)ほか1名。監督委員には本山正人弁護士(LM法律事務所)が選任された。

ラポールは、1993年2月に設立。主にプリザーブドフラワーや造花を利用したフラワーアレンジメントのインテリア商品を販売、自社ブランド「RAPPORT(ラポール)」のほか、ヨーロッパのインテリア雑貨ブランド「sia(シア)」の日本総代理店として、主に有名百貨店内に店舗を構え、平成28年10月には計65店舗を運営していた。海外家具ブランドの輸入販売、ブライダル事業も展開し、2016年10月期は年売上高約18億8300万円を計上。

しかし、29年1月29日に国税庁より百貨店への売掛債権に対する差押命令の執行を受け、その後も一部債権者からの債権差し押さえ命令の執行、百貨店に対する債権譲渡通知の発送、在庫商品に対する譲渡担保権の実行通知などを受け、売掛金の入金が滞り、また、前社長による粉飾決算や担保権設定等の独断専行等が起因して信用が低下。債権者から東京地裁に破産を申し立てられ、その後連絡が取れなくなった前社長を解任して現社長が就任。新役員のもと再建を図るため、今回の措置となった。

東京商工リサーチ及び帝国データバンクによると、負債総額は約23億3000万円。