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通信機器メーカーの日東通信機、会社更生法の適用を申請
通信機器メーカーの日東通信機は、5月31日、東京地裁に会社更生法の適用を申請した。申請代理人は西村國彦弁護士ほか5名。監督委員兼調査委員には永沢徹弁護士が選任された。
会社更生法の適用申請は、滋賀ゴルフ倶楽部以来、11カ月ぶり。
日東通信機は1952年創業の老舗企業、光通信装置、放送映像装置などの通信関連機器の設計、製造、検査などを行い、大手電機メーカーを得意先として、97年9月期には年売上高約97億2200万円を計上していた。
しかし、従来から設備投資資金などに伴う多額の有利子負債を抱え、資金繰りが困難となり資産売却などリストラを進めていたが、競合激化や取引先メーカーの海外シフトなどから受注減に歯止めが掛からず、2015年9月期の年売上高は約19億6200万円に落ち込んでいた。 ここにきて資金繰りも限界に達し今回の措置となった。
旧経営陣は経営責任を取って退任しており、5月30日に新たな役員が選任される予定。今後はスポンサー企業を選定のうえ、※DIP型会社更生手続きに基づき再建を進める方針。
※Debtor in possessionの略で、裁判所の監督のもとで申請時の経営陣等が管財人として経営を行う会社更生手続き。
東京商工リサーチ及び帝国データバンクによると、債権者約435名に対し約28億円。