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ゴルフ場経営の大間々カントリー倶楽部、民事再生法の適用を申請

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大間々カントリー倶楽部は、1月20日東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。申請代理人は、大宮立弁護士(シティ法律事務所)ほか、監督委員には、三村藤明弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)が選任された。

大間々カントリー倶楽部は、都内に本社を置く大手ゴルフ場運営会社の関連会社として、昭和58年に設立、平成14年1月に「大間々カントリー倶楽部」をオープンさせた。18ホール、パー72、6630ヤードで、県内を中心に近隣県からもプレイヤーが来場、16年12月期には、年収入高約4億300万円を計上していた。

しかし、競争激化やゴルフ市場の低迷で、25年12月期の年収入高は約2億4500万円まで落ち込んだ。長らく不採算運営を余儀なくされ、大幅な債務超過に陥っていた。27年頃にはゴルフ場運営会社のグループから離れたが、29年1月の預託金償還の見通しが立たず今回の措置となった。

帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債総額は約56億円。

なお、関係者によると、「スポンサーを付けず自主再建を計画している」とのこと。