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ゴルフ場経営の福岡観光開発、民事再生法の適用を申請

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福岡観光開発は、1月13日東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は、服部弘志弁護士ほか6名(シティ法律事務所)。監督委員には、岡正晶弁護士(梶谷綜合法律事務所)が選任された。

福岡観光開発は、昭和48年にゴルフ場経営を目的として富山県の複数の企業が出資して設立。52年に開業した「花尾カントリークラブ」を運営していた。標高200メートルに広がる丘陵コースで27ホールを所有し、変化に富んだレイアウトを特色としていた。会員数は約2000名を数え、平成4年12月期には売上高約7億7300万円を計上していた。

しかし、その後は国内景気停滞に伴う利用者数の減少や価格競争などから業績は低下、26年12月期には売上高3億円を下回っていた。

設備投資に伴う償却負担も大きく採算苦戦を強いられていた中、複数の預託金返還訴訟が提起され、預託金返還問題の解決の目処が立たない状況となる。ゴルフ場事業を継続し、経営状況の改善および会員のプレー権を守るため、今回の措置となった。

帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債総額は約49億5900万円。

なお、「花尾カントリークラブ」は通常どおり営業を継続している。

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