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婦人・子供服販売のAmerican Apparel Japan、破産申請による保全管理命令を受ける

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American Apparel Japan(以下「AAJ」)は、11月9日東京地裁より破産手続きにおける保全管理命令を受けた。保全管理人には、福岡真之介弁護士(西村あさひ法律事務所)が選任された。

AAJは、平成17年1月、米国大手アパレルメーカーのAmerican Apparel Inc.100%出資の日本法人として設立。米国本社より輸入したアパレル製品の店舗販売及びオンライン販売を主業としていた。店舗は、17年9月の代官山店を皮切りに、渋谷、麻布十番、心斎橋、天神、自由が丘、横浜などにオープン。ピークとなる26年12月期には、売上高約16億5000万円をあげていた。

しかし、親会社のAmerican Apparel Inc.が競争激化等による損失拡大など経営不振が続き、27年10月に米国連邦破産法第11条の適用を申請していた。その後AAJも、店舗の閉鎖や人員削減など経費見直しを進めていたが、28年11月、米国American Apparel Inc.が2回目の連邦破産法第11条の適用を申請。日本国内から事業を撤退する方針を決め、今回の措置となった。

なお、現在国内で営業している3店舗(渋谷、代官山、心斎橋)は営業中だが、今後順次閉店する予定となっている。

帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債は現在調査中。