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運送業の多胡運輸、破産開始決定

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多胡運輸は、8月4日前橋地裁高崎支部より破産開始決定を受けた。破産管財人には、都木幹仁弁護士(ぐんま法律事務所)が選任された。

多胡運輸は、昭和50年創業の特定貨物自動車運送業者で、一般貨物輸送のほか石油燃料の輸送などを手掛けて業容を拡大、平成20年8月期には年収入高約3億6000万円を計上していた。

20年8月に、東京都板橋区の首都高速5号線熊野町ジャンクションで、多胡運輸のタンクローリーが横転し炎上する大事故が発生。高速道路高架部分の架け替え工事や近隣マンションの外壁被害などで多額の損害賠償補償の問題を抱えることとなった。

この事故後、本社営業所の車両使用停止、運行管理者資格者証の返納命令などの行政処分を受けながらも事業を継続していたが、事故の影響で業績不振を招き、23年12月には本社不動産を売却するなど経営が悪化、24年度に事業を停止していた。

この間、道路を管理する首都高速道路などから復旧費用等を求める損害賠償請求を起こされ、トラック業界では過去に例のない高額補償事案として係争していた。28年7月、多胡運輸と運転手に対し32億8900万円の支払い判決が下されたが、高額な損害賠償の支払いは不可能で事後処理を弁護士へ一任、今回の措置となった。

 

帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債総額は約33億円。