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不動産業のヤマイ、民事再生法の適用を申請

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ヤマイは6月8日、熊本地裁に民事再生法の適用を申請し、6月9日監督命令を受けた。申請代理人は由井照二弁護士(由井法律事務所)、監督委員には建部明弁護士(建部・榎法律事務所)が選任された。

ヤマイは、平成6年設立の、土地建物の売買・賃貸・仲介を手掛ける不動産会社で、競売物件の取扱いを得意としていた。九州地区の競売物件の売買を主体に、競売物件を自ら取得して前所有者に賃貸する事業も手掛け、平成13年4月期には売上高約1億5600万円を計上していた。

一方、資金は一般個人や企業から調達。支払金利が15~18%であったため、多額の利払いが収益を圧迫していた。さらに参入業者の増加で物件の確保が困難になったこともあり、営業エリアを中四国や関西地区にも広げていたものの、23年4月期には当期損益約5億5000万円の赤字を計上、債務超過額は10億円にまで達した。

その後も個人・法人などから追加の借入調達を図ることで資金繰りを維持、27年4月期も賃貸収入を主体に売上高約1億6200万円を計上したが、追加借入と利払いで負債は一気に膨張。さらに、28年4月の熊本地震を受けて、借入先からの借入金返済請求が急増、資金繰りに窮し今回の措置となった。

帝国データバンクおよび東京商工リサーチによると、負債総額は約71億円。

なお、熊本地震関連での倒産は、これが初めてとなる。