• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

3

スカイウェイカントリー倶楽部、会員から会社更生法の適用を申し立てられる

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

3月31日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、4月6日に民事再生開始決定を受けた(株)スカイウェイカントリー倶楽部は6月25日、会員債権者から同地裁に会社更生法の適用と、民事再生法の中止命令を申し立てられた。申請代理人は御山義明弁護士(御山義明法律事務所)。

スカイウェイカントリー倶楽部は、千葉県のゴルフ場「スカイウェイカントリークラブ」の経営母体として設立され、昭和53年11月に正式オープン。同ゴルフ場はアクセスのよい好立地で、格調高い雰囲気がゴルファーには人気となっていた。

しかし、 近隣のゴルフ場との集客競争も激しく、近年は入場者数が伸び悩み、収益も低調に推移。平成25年3月期の売上高は4億3,899万円、26年3月期は4億3,027万円を計上したが、5期連続の赤字となり苦しい資金繰りが続いていた。その間、預託金の償還期限の先送りで手元資金の枯渇を避けてきたが、収益改善は進まず、28年3月31日に迫った償還期限への対応が困難なことから自力再建を断念し、民事再生法の適用を申請した。

申請と同時に(株)アコーディア・ゴルフが民事再生手続きを通じて、再生の支援を行うためスポンサー契約を締結したが、株主会員制を目指す会員側がこれに反対し、会社更生法の適用を申し立てた。

東京商工リサーチおよび帝国データバンクによると、民事再生法の適用を申請した時の負債総額は預託金を中心に約51億8300万円。