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ゴルフ場経営の東海開発、民事再生法の適用を申請

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東海開発(株)は、2月2日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、保全命令、監督命令を受けたことが分かった。 申請代理人は、山岸洋弁護士(三宅坂総合法律事務所)。

1966年2月に設立されたゴルフ場経営会社の東海開発は、1969年8月に27ホールの「伊勢原カントリークラブ」、1973年10月には18ホールの「大秦野カントリークラブ」をオープンさせ、1994年12月期の年収入高は約31億2000万円を計上していた。

しかしながら、その後は両ゴルフ場ともに集客率の低迷、客単価の下落などから営業利益、経常利益で赤字計上が続いた。2013年12月期の年収入高は約9億4900万円にまで落ち込み、人件費の削減などで収益改善に努めるも、業況悪化が続き今回の民事再生法による再建を目指すこととなった。

帝国データバンクおよび東京商工リサーチによると、負債は2014年12月末時点で債権者9492名に対し約87億2408万円の見通し。