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ゴルフ場等運営の玉野レクリエーション総合開発、民事再生法の適用を申請
玉野レクリエーション開発は6月14日、岡山地裁に民事再生法の適用を申請し、同日弁済禁止の仮処分および監督命令を受けた。申請代理人は石井克典弁護士(石井克典弁護士事務所)、監督委員には松井健二弁護士(大林・松井法律事務所)が選任された。
玉野レクリエーション総合開発は、昭和61年に玉野市や地元企業による共同出資で立ち上げられた、ゴルフ場などを運営する第三セクターである。平成1年に総事業費61億円をかけて、ゴルフ場「瀬戸大橋カントリークラブ」と遊園地「王子ファンシーランド」を開業。前年の昭和63年に開通した瀬戸大橋の効果で地元観光は好調で、ゴルフ会員数・利用客数が増加、遊園地での集客も好調に推移していた。
しかしその後、ブームの一巡に加え、バブル崩壊の影響を受けて、両施設の利用客は減少。特に平成7年の阪神淡路大震災の発生以降は遊園地の入場者数が激減した。もともと低採算であった遊園地事業については7年に撤退、地元企業に運営を譲渡し、合理化を進めていた。一方、運営を継続するゴルフ場事業も状況は厳しく減収基調の推移が続き、27年3月期の売上高は3億1209万円まで落ち込んでいた。
このような状況の中、設備投資の負担から多額の累積赤字を抱えて財務内容が脆弱だったところに、一部会員から預託金返還請求訴訟が相次ぐなどして資金繰りの見通しが立たなくなり、今回の措置をとった。
東京商工リサーチによると、負債総額は44億8423万円。