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例えば,保険契約者がAを被保険者とし,Bを保険金受取人として,生命保険契約を締結している場合,被保険者であるAが死亡すると,保険金受取人であるBに対して保険金が支払われることになりますが,このBが受け取った保険金も,Aの相続財産として遺産分割の対象にしなくてはならないのでしょうか。 結論から言うと,このよ
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