トップアートは、11月4日東京地裁に破産を申請し、同日破産開始決定を受けた。破産管財人には、山﨑雄一郎弁護士(みとしろ法律事務所)が選任された。
トップアートは、昭和26年創業の美術工芸品の販売会社で、掛軸や仏画、書、陶磁器などを取扱い、通信販売のほか、店頭販売(銀座・名古屋・広島にショールーム設置)、美術館などでの催事販売も行っていた。積極的に有名女優らと広告出演契約を結び知名度の向上を図ったことで、ピークとなる平成14年7月期には、売上高約43億2300万円を計上していた。
その後、市況低迷などの影響で売上が伸び悩むなか、販売実績のない架空価格を設定し、「当社通常販売価格」と称して一般消費者に誤認されるような表示をしたことで、23年10月に消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けた。
25年8月には広島のショールームを閉鎖し、秋頃には催事販売をやめたが、業況は一段と厳しさを増し、27年7月期には16億1986万円まで売上が低下。28年10月に銀座のショールームも閉鎖したが、赤字が続くなどして先行きの見通しが立たず、今回の措置となった。
帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債総額は約13億円。