栄光は、8月15日東京地裁に破産を申請し、同日破産開始決定を受けた。破産管財人には、髙木裕康弁護士((株)栄光破産管財人執務室カスタマーセンター)が選任された。
栄光は、昭和56年創業の消費者金融業者で、一般個人や個人事業主などを主な対象に営業を展開。創業者である前代表の消費者金融大手だった武富士での長県の経験を活かした運営を基盤として事業を拡大、ピークとなる平成10年5月期には、売上高約63億9600万円を計上していた。
しかし、改正貸金業法の施行によりグレーゾーン金利や多重債務者の自己破産などが社会問題となった影響を受け、業界環境は急速に悪化。業容の大幅縮小を余儀なくされ、27年5月期の売上高は、約6億円にまで落ち込んだ。また近年は、過払金返還請求による債務負担も重荷となり、26年頃より新規貸付業務を停止していた。以降は回収業務や過払金返還問題の対応を行ってきたが、ここに来て先行き改善の目処が立たず今回の措置となった。
帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債総額は約34億円。ただ、過払金返還訴訟による確定債務ならびに訴訟中や今後に訴訟提起が想定される不確定債務が約175億円あるとされる。