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不動産業の日本リゾーツ、民事再生法の適用を申請

日本リゾーツは6月3日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は泊昌之弁護士(さくら共同法律事務所)、監督委員には古賀政治弁護士(霞総合法律事務所)が選任された。

日本リゾーツは、平成25年に設立された不動産業者で、京都市内を主な営業エリアとして土地売買を手掛け、26年9月期(9ヶ月間稼働)には売上高約1億5700万円を計上していた。

この間、ユネスコの世界遺産である「二条城」北側に1万5293平方メートルの用地を購入、「京都二条院離宮構想」と称したリゾート建設を共同事業者とともに計画していた。しかし、建設計画は思うように進まず、不動産の売却に向けて買手との交渉を進めていたが、その買手との間にトラブルが発生、不動産が競売の申し立てを受ける事態となった。その後買手との間で解除に向けた交渉を行ってきたものの合意には至らず、競売の開札期限である6月末を前にして今回の措置をとった。

帝国データバンクおよび東京商工リサーチによると、負債総額は約40億円。

なお、民事再生法の適用申請後、強制競売は原則として中止となるため、今後競売手続きが一定期間中止となる間に買手との売買契約を解消、新たな候補先に不動産を売却し、その売却資金で債務を全額弁済する予定。

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