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ゴルフ場運営の名阪ワシントンクラブ他1社、破産手続き開始決定

名阪ワシントンクラブと、関連の名阪フレンドリーパークは7月30日、東京地裁に破産を申請し8月5日、破産開始決定を受けた。申請代理人は毛野泰孝弁護士(三宅・山崎法律事務所)、破産管財人には田口和幸弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所)が選任された。

名阪ワシントンクラブは、平成9年5月にオープンしたゴルフ場「ワシントンクラブ名阪ゴルフコース」(現・新フォレスタカントリークラブ)の運営を目的に設立。会員は一時約1800名を擁していたが、景気低迷や近隣ゴルフ場との競争激化などで来場者数は減少し売上げも低迷。

さらに、預託金の償還問題が発生したが、ゴルフ場建設のための借入金負担などが重荷となり、償還原資の確保もままならず、法的手続きやゴルフ場の競売などを視野に入れた措置を模索することとなった。

19年6月からはゴルフ場の運営を第三者の企業へ委託し、名阪ワシントンクラブはゴルフ場の賃貸管理へ業務を転換したが、その後も預託金償還や借入金返済のめどが立たず、今回の措置となった。関連の名阪フレンドリーパークはゴルフ場のクラブハウスを所有していたが、名阪ワシントンクラブに連鎖したもの。

帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、負債は名阪ワシントンクラブが約144億円、名阪フレンドリーパークが約36億円、2社合計約180億円。

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