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山梨県大月の花咲カントリー倶楽部、民事再生法の適用を申請

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花咲カントリー倶楽部は、3月10日に甲府地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は服部弘志弁護士(シティ法律事務所)。監督委員には柴山聡弁護士(丸山公夫法律事務所)が選任された。

花咲カントリー倶楽部は、1980年3月に都内に本社を置くゴルフ場開発運営会社の関連会社として設立。中央高速道路の大月インターチェンジから約1キロ、車で3分の場所に位置する2001年9月オープンのゴルフ場「花咲カントリー倶楽部」(大月市大月町花咲、18ホール)の運営管理を手がけていた。山梨県内を中心に近隣県からもプレーヤーが来場し、ピークとなる2005年12月期には売上高約6億5308万円を計上していた。

しかし、その後はプレイヤー数の減少や近隣コースとの競争激化などから減収・減益が続き2015年12月期の売上高は約5億990万円に減少。債務超過に陥るなか、2016年に預託金償還期限を迎えたが償還の見通しがたたず、今回の措置となった。

東京商工リサーチによると、負債総額は債権者約440名に対して約71億4000万円。