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ゴルフ場経営の滋賀ゴルフ倶楽部、会社更生法の適用を申請

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滋賀ゴルフ倶楽部は6月20日、東京地裁に会社更生法の適用を申請し、同日付で保全処分並びに監督命令、調査命令を受けた。申請代理人は西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所)他4名、監督委員には多比羅誠弁護士(ひいらぎ総合法律事務所)が選任された。

滋賀ゴルフ倶楽部は、昭和48年にそごう(現:そごう・西武)の100%出資により設立された、全18ホール「滋賀ゴルフ倶楽部」の運営母体。グループの知名度もあって順調に集客を重ね、平成4年3月期には売上高13億3135万円を計上していた。

しかし、バブル崩壊以降は利用者の減少が続き、業容は縮小。そのような状況の中、そごうが平成12年7月に民事再生法の適用を申請したことに伴い、滋賀ゴルフ倶楽部も資金繰りが悪化、同年9月大津地裁に民事再生法の適用を申請した。

その後17年には再生手続きが終結。再生計画やそごうとの別除権協定に基づき、預託金の返還および弁済を行ってきた。石川遼選手が2008年に初優勝した関西オープンゴルフ選手権の会場としての知名度や、アクセスの良さもあり、21年3月期には年収入高約5億5800万円を計上した。

しかし、ゴルフ人口の減少から業況は厳しさを増し、27年3月期の売上高は4億4865万円にまで落ち込んでいた。現状の資金繰りから、預託金返還や債券の弁済に応じると資金繰りが困難となる恐れがあるため、今回の措置となった。

帝国データバンクおよび東京商工リサーチによると、負債総額は債権者約1200名に対して約39億8800万円。

なお、今回の会社更生手続きは、現経営陣が従前どおり経営を継続する形式(DIP型)で進める予定で、今後はスポンサー企業をつけて立て直しを図る考え。