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植物工場装置のみらい、民事再生法の適用を申請

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(株)みらいは6月29日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は松田耕治弁護士ほか3名(シティユーワ法律事務所)。監督委員には降籏俊秀弁護士(新霞が関綜合法律事務所)が選任された。

みらいは、大学発ベンチャーとして、人工的に環境を制御した植物工場の研究開発および工場の運営を通じた野菜の生産販売を手掛けていた。自社ブランド野菜「みらい畑野菜」の販売量を増やすため、平成26年2月には千葉県柏市と宮城県多賀城市の工場が完成して稼働が始まった。

しかし、安定した野菜の生産ができず、27年3月期は大幅な営業赤字を計上し、工場への設備投資に要した資金の返済期限が迫る中、6月末の決済資金のめどが立たないことから、今回の措置となった。

スポンサーは未定だが、9月末までに決定して事業譲渡する予定としている。

商工リサーチによると、負債総額は10億9251万円(平成27年5月31日時点)。

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