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ゴルフ場運営の千葉国際CC、民事再生法の適用を申請

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(株)千葉国際カントリークラブは、1月9日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請したことが分かった。申請代理人は熊谷信太郎弁護士(熊谷綜合法律事務所)。

千葉国際カントリークラブは、1975年6月に設立され、ゴルフ場「千葉国際カントリークラブ」の運営を手がけており、東京都内をはじめ首都圏からのアクセスに優れたゴルフ場として一定の利用客を確保し、1992年3月期には年収入高約25億7600万円を計上。
しかし、業界環境の悪化から業績も年々低迷。この間、客単価の低下による収益面の厳しさと財務面は債務超過状態が続き、2014年3月期の年収入高は約8億円にまで悪化し赤字決算が続き今回の申請に至った。

しかしながら、1月9日付で、ゴルフ場の保有・運営を事業とするPGMホールディングス(株)【2466.】との間でスポンサー基本契約を締結したことを公表している。

帝国データバンク及び東京商工リサーチによると、申請時の負債は、債権者約8265名に対して約56億9153万円の見通し。

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